輸液が終了したら

液が漏れてきたときは

針を抜いた後、せっかく入れた輸液が針跡から漏れて出てくることがあります。
消毒綿で押さえておけばたいていすぐ止まりますが、たまにじわじわとしばらく漏れ続けることがあります。

そういうときは、猫さんに輸液の入っている側を上にして寝てもらいます。
背中の真ん中に輸液コブができているときは、箱座りをしててもらう。
するとだんだん液が下がってきて、胴の横や脇の下、前脚などにコブが移動します。

針を抜いたときに血がにじんだら

輸液終了後、針を抜くと血がにじんでくることがあります。
これは、針が皮膚の毛細血管を刺してしまうとなるそうです。

針を刺すときには、血管がないところを選んでやってくださいと言われましたが・・・。
目で見て分かるような太い血管には、もちろん刺しません。
しかし毛細血管は縦横無尽に皮膚を走っています。
じっと目を凝らして見るのですが・・・分からない〜。

でも大丈夫。
ちょっとくらい血がにじんでも、なんてことありません。
消毒綿でしばらく押さえておけば、すぐに止まります。

吸収を良くするために

漏れが治まって落ち着いたら、輸液コブをマッサージしてあげると吸収がいいようです。
漏れがなくても針を抜いてすぐにマッサージすると漏れてくることがあるので注意。
しばらく経ってからやったほうがいいようです。

温めた液を入れても身体が冷えてしまうことがあるので、保温に気をつけて。
特に手足は冷たくなりがちなので、こちらもマッサージしてあげよう。

(マッサージは、猫さんが嫌がらなかった場合です。無理にはやらないこと。))

使用済みの針について

自宅皮下輸液は法律違反?

自宅で飼い主さんによる皮下輸液を許可していない病院もあります。
自治体によっては法に触れるのではないかという話題が掲示板で出まして、そのときに調べたことです。

最初に、私の住んでいる世田谷区の保健所に電話してみました。
「管轄が違うので、 『産業労働局 農林水産部 食品安全室 動物薬事衛生係』 に問い合わせしてください」とのこと。
獣医さんに関することは、ほとんど全てこちらの管轄なのだそうです(含む開業許可など) 。

素直に動物薬事衛生係に電話して、質問しました。
以下、会話です。

私「世田谷区に住んでいますが、獣医さんから指導していただいて、家で猫に皮下輸液をしています。
関西在住の知人は、獣医さんから自宅皮下輸液の許可が出なかったそうです。
自宅で飼い主が皮下輸液をすることについて、地域によって何か条例というか規制が違うものなのですか?
あるいは何か違法なことがあったら教えて下さい。」

係「自分で輸液しているのは、自分の猫ですか?」
私「はい」
係「なら法律的な問題は何もありません。
ただしよその猫や野良猫や、繁殖や販売を目的として飼育している猫に自分で輸液すると、獣医療法違反になります。」

私「獣医師じゃない人間が、針を使って自分の猫に輸液することについては、問題ないんですね?」
係「ずっと自分で飼ってて、これからも自分で飼い続ける猫になら、問題はありません。
ただし針や注射器や点滴のパックなど器具一式を、必ず獣医さんに返却してください。
家庭のゴミとして捨てるのは、医療廃棄物に関する法律に違反します。」

だそうです。

以上、2003年の時点で、世田谷区の場合です。
今後、自治体によっては条例が変わるかもしれません。
特に、使用済み針を不燃ゴミで出すなどの違法廃棄が発生した場合には、自宅皮下輸液が禁止される可能性も否めません。

不燃ゴミで出された針でゴミの収集作業員の方達が怪我をされた場合、感染症の危険を防ぐために針の出所が調査されることがあるかもしれず、針を処方した動物病院が特定されれば、病院に対しての罰則があるかもしれません。
もしもそうなってしまったら、病院に多大な迷惑を掛けることになり、他の飼い主さんたち全てに自宅皮下輸液が禁止されるかもしれません。

また、そのような事故が多発すれば、自治体として動物の在宅医療(自宅皮下輸液)が条例で禁止となってしまう可能性もあります。

自宅皮下輸液で使った針の処分は、どうか必ず、獣医さんの指示に従ってくださいね。
決して一般のゴミとして捨てないようお願いいたします。

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